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先日、離婚しました。
離婚理由は元夫のモラハラギャンブル依存症パチンコ依存症でした。
最初は慰謝料と、結婚式の残債の半分を支払うことで納得していました。

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島かおり



しかし、途中で携帯代金の支払いなどで揉め、私がノイローゼになるくらい、深夜にメールが続いたり、脅迫まがいな発言が続きました。
離婚手続きは完了し、金銭面のみ問題が残りました。
それでも色々とメールが届き、もうこんな人からお金を貰うなんて気持ち悪いと思い、金銭について一切不要とメールしました。
翌日、結婚式の借金返済分について、私だけが背負うのはおかしいと思い、メールでその分だけ支払ってくれないかメールしました。
期日になっても支払ってくれません。
そこで質問ですが、一度不要 と言い、やはり借金返済分は払って欲しいというのは法的には無効になるのでしょうか。
離婚後には元夫には金銭的な請求は出来ないのでしょうか。